iDeCo(個人型確定拠出年金)を始めよう|まずは対象・掛金・運用方法・受取など制度をしっかりと理解しよう!
どうも、こんにちは。
若手整形外科医のよせやんです。
よせやん
さて、今日はいつものスポーツ医学の内容から離れて、資産形成についての記事です。
みなさんは資産形成をしているでしょうか。
若いときから資産形成しているかどうかの差が、何十年後にはかなり大きな差になってくるのは間違いありません。
この記事ではiDeCo(個人型確定拠出年金)について紹介していきます。
iDeCoが始まってから1年以上経過していますから、存在自体は知っている方が多いとは思います。
しかし、iDeCoの話をすると「それって投資でしょう?怖いから自分はやらない!」って言う方もいますが、そういう方は制度を理解していない方がほとんどなのではないでしょうか。
特にある程度収入のある方にとってはiDeCoはやらない理由が見つからないような制度ですが、確かにどんな制度なのかしっかり理解していないのに、手を出すことはあまりよくないと思います。またやらないとして、制度について理解してメリットとデメリットを知った上で、自分で判断すべきでしょう。
というわけで、今回はiDeCoがどんな制度なのか説明していきます。
Contents
若手医師の資産形成
まず、若手医師の僕がやっている資産形成を紹介します。
- 資産形成の勉強
- 家計簿
- 銀行の選択
- クレジットカードの選択
- ふるさと納税
- 給料天引き
- iDeCo
- つみたてNISA
- 外貨積立
- 海外ETF
- 投資信託
- 楽天ポイント投資
- 健康投資
など
基本は誰にでもできることばかりです。
今後は仕事に支障をきたさない範囲でスモールビジネスや不動産なども始めていく予定です。
今回は、この中でもiDeCo(個人型確定拠出年金)について紹介します。
資産形成を行う上での再現性には個人差があり、必ずしも利益が出るとは限りません。当ブログを参考にして行ったことで損益が出ても責任は負いかねますので、資産形成は自己責任にて行って頂くようお願いします。
iDeCoとは
毎月いくら積み立てるか、どんな金融商品で運用するか、どのように受け取るか、すべて自分自身で決めていきます。
対象
日本在住の20歳以上60歳未満の方であれば、原則誰でも始めることが可能です。
掛金
掛金は、月額5,000円から1,000円単位で設定できます。
しかし、下のように職業などによって上限金額が定められています。
- 第1号被保険者
自営業社:月額68,000円
- 第2号被保険者
会社員(企業年金なし):月額23,000円
会社員(企業年金のみあり):月額20,000円
会社員(企業年金・厚生年金・):月額12,000円
公務員:月額12,000円
- 第3号被保険者
専業主婦(夫):月額23,000円
現在は、年単位などで掛金を支払うことも可能となっており、ボーナス時にまとめて拠出するなど自分のライフプランに合わせた設定ができます。
そして、この積み立てた掛金はすべて所得控除の対象で、所得税・住民税を軽減することができます。
運用
iDeCoでは、資産運用の対象となる金融商品として、定期預金、投資信託、信託商品、保険商品などいくつかのタイプの商品があります。
この中から自分の好きな商品を選択することが可能です。
また、iDeCoでは加入者自身で配分指定した商品で運用を行います。
配分割合は1%単位で指定でき、合計が100%になるように指定します。
そして、この運用で得た定期預金利息や投資信託運用益が非課税になります。
ちなみに、iDeCoではなく投資信託などの金融商品で運用する場合、通常だと運用益には20.315%の税金がかかります。
よせやん
受取
積み立てたお金は、60歳〜70歳の間の好きな時に受け取りを開始することができます。
受取方法は年金(分割受取)または一時金(一括受取)から選べます。
原則60歳以降に給付請求を行うことで、積み立てた金額を給付金として受け取れます。
ただし、60歳時点でiDeCoへの加入者期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢が引き伸ばされます。
受取方法は年金方式で5年以上20年以下の期間で受け取るか、または一時金として一括で受け取るかを選択できます。
年金と一時金を組み合わせて受け取ることも可能であり、受取り方もまさに自分次第です。
そして、年金で受け取る場合は「公的年金控除」、一時金で受け取る場合は「退職所得控除」が適用され、ここでも節税することができます。
iDeCoは原則60歳まで受け取ることはできませんが、例外として以下のような形でも受け取ることができます。
- 障害給付金
70歳になる前に政令で定める高度障害となった場合、加入年数に関係なく障害給付金の受給権者となり、障害給付金の支給を請求することができます。
障害給付金の場合、受け取り方法によらず非課税となります。
- 死亡一時金:
死亡した場合は、遺族に対して「死亡一時金」が支給されます。
死亡一時金はみなし相続財産として、相続税の課税対象となります。
- 脱退一時金:原則60歳までは老齢給付金を受取ることができませんが、以下の場合は、例外措置として脱退一時金を受給することができます。
脱退一時金は、一時所得として所得税等の課税対象となります。
・通算拠出期間が3年以下、または個人別管理資産額が25万円以下
・最後に企業型年金、または個人型年金の資格を喪失した日から2年以内
・国民年金保険料の納付を免除されている
・確定拠出年金の障害給付金の受給権者でない
・企業型確定拠出年金の加入者喪失時に脱退一時金を受給していない
おわりに
以上、今回はiDeCo(個人型確定拠出年金)について紹介しました。
次回、iDeCoについてもっと詳しくお話ししようと思います。
具体的には、
iDeCoのメリット
iDeCoをやらない方がいい人は?
実際にiDeCoってどうなの?
若手医師の僕の運用方法
についてお話ししようとなど思います。
では、また次の日曜日に。
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