確定申告で医療費控除は必ず申請しよう!計算方法、対象となる医療費、シミュレーション、集計フォームなど詳しく説明
どうも、こんにちは。
整形外科医のよせやんです。
よせやん
日曜日は資産形成系の記事にしようと思っていたのですが、昨日は久しぶりにサッカーの試合をして疲れ切って寝てしまいました。
というわけで、本来は昨日投稿予定であった資産形成の記事を本日投稿させてもらいます。
今回は、医療費控除についてまとめていきます。
医療費控除は、特に納税額が多い医師は申請しないと勿体ないです。
高所得者は節税のことを考えていないととんでもない金額を税金で持っていかれてしまうので、資産形成のことを考えるのであれば節税できるところはしっかりしていくべきだと思います。
僕も資産形成を始めてから節税できることは可能な限りやっていて、それだけで年間数百万円変わってきます。
ということで、今回は医療費控除について、
- 医療費控除とは
- 医療費控除の計算式
- 対象となる医療費
- シミュレーション
- 医療費集計フォーム
などについて解説していきます。
Contents
医療費控除とは
まず、医療費控除がどういう制度か確認しておきましょう。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。国税庁ホームページより引用
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額です。
(1)保険金などで補填される金額
(2)10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等の5%の金額
なので、基本的には実際に支払った医療費の合計額が10万円を超えている必要があります。
ちなみに、医療費控除は最高で200万円になります。
(1)の保険金などで補填される金額とは、生命保険などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などのことです。
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きできません。
しかし、この医療費控除額が全額返ってくるわけではありません。
実際に返ってくる金額を計算するためには、自身の所得税率を考慮する必要があります。
自身の所得税率は把握していると思いますが、こちらから確認できます。
医師の方であれば、40%か33%の方がほとんどでしょう。
つまり、同じ医療費控除額だとしても、納める税金が多い人ほど返ってくる金額が大きくなるわけです。
ですので、高額を納税している医師が医療費控除を申請しないのはかなり勿体ないです。
よせやん
医療費控除の対象となる医療費
上記の説明で医療費が年間10万円なんてなかなかいかないだろ!と思った方も少なくないと思います。
実際、僕もそう思っていて、今までに年間の医療費が10万円を超えたのは、膝MCL脛骨側損傷の抜釘手術を受けたり、尿路結石で破砕術を受けて入院した厄年だけでした。
しかし、医療費控除の対象となる医療費には、配偶者やその他家族のために支払った医療費も計上できます。
ですので、結婚して配偶者や子供がいる人は該当する方も少なくないと思います。
では、医療費控除の対象となる医療費にはどのような内容のものが含まれるのでしょうか。
よせやん
- 診察費
- 検査費
- 手術費
- 入院費
- 出産費
- 薬代(ドラッグストアでの購入含む)
- 病院への交通費(タクシーは対象外)
- 歯の治療費(美容目的は対象外)
このように医療関係でかかるお金は歯医者さんの治療代を含め、ほとんど計上できることになります。
ちなみに美容整形手術代をはじめ、美容目的の治療費は医療費控除の対象とはなりません。
医師の処方箋がなくても、風邪薬など治療または療養に必要な医薬品であればドラッグストアで購入するものも医療費控除の対象となります。
医療費控除シミュレーション
と、ここまで医療費控除について説明しましたが、自分で計算するのはめんどくさいという方も多いでしょう。
そんな方は、下の医療費控除シミュレーションを使ってみてください。
医療費控除はメモを取っておこう
確定申告の際に医療費控除を申請するために、領収書をもらったらその都度メモに取っておくのがベストだと思います。
でないと、領収書を失くしたり・・・なんてことは容易に起こりますね。
ちなみに、確定申告で医療費控除を申請する際には、領収書も取っておく必要があります。
確定申告の際には医療費集計フォームというものに記載してそれをアップロードすれば自動で反映されるので、初めからこの医療費集計フォームに記載するクセをつけておくのがいいでしょう。
この医療費集計フォームはこちらからダウンロードできます。
また、医療費集計フォームの記入方法含めQ&Aはこちらから確認できます。
外部リンク:医療費集計フォームのQ&A
おわりに
以上、今回は医療費控除について解説しました。
医療費控除は、所得税率に応じて返ってくる金額が変わってくるので、納税額が多い医師は申請しないと勿体ないです。
配偶者や子どもなど家族の分も含めて計上できるので、特に結婚されている方は申請できる機会は多いと思います。う
高所得者はただでさえ税金を多く支払っているので、節税できるところはしっかりしていきましょう。
よせやん
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